講演会お役立ち情報

【主催者必読】講演会に著作権はある?知っておくべき著作権の基礎と対策

講演会の主催者にとって悩ましい課題の1つが「著作権問題」です。

オンラインセミナーも、様々な場面で著作権への配慮が求められます。開催前に著作権に関して正しく理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。主催者は著作権に関しての慎重な対処が必要です。

今回は、講演会やオンラインセミナーにおける著作権の権利の種類、侵害を避けるポイントなどを解説します。

著作権に関するよくある質問に対するOK・NGの例についても紹介するので、最後までご覧ください。

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講演やセミナーに著作権はある?

通信環境の進化によって、現在では誰でも全世界に向けて簡単に動画配信ができる時代になりました。しかし、有名人のセミナーやスピーチなどを勝手に公開してしまうことは、著作権法の観点からは許容できません。

講演やセミナー、スピーチなども著作物とみなされます。そのため、登壇者(話者)に無断で配信することは公衆送信権の侵害にあたり、非営利目的の配信でも損害賠償責任を負うことがあります。

また、セミナーやスピーチを録音・録画すること自体が禁止されている場合もあります。悪質な違反には、賠償請求だけでなく、刑事的な責任も問われる可能性もあります。

講演会主催者が著作権について知っておくべきこと

ここからは、実際に講演会主催者が著作権について知っておくべきことを見ていきましょう。

著作権法

「著作権」とは、作品を創作した人が有する権利のことで、その「著作物」を保護するための権利です。小説や音楽、絵画、デザインなどの作品だけでなく、講演や講義、プレゼン資料なども著作物に含まれます。

著作物を公衆に送信する「公衆送信権」は、著作者のみが有しています(著作権法23条)。そのため、他人のYouTubeなどの著作物を動画配信する際は、著作者の許諾が必要です。

ただし、配信先が限定されている場合や著作者が許諾している場合は、著作権侵害の問題が生じないと考えられています。

著作隣接権

著作権隣接権は、著作権と同様に押さえておくべき大切な権利です。この権利は、著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者に与えられます。

参照:文化庁HP 著作隣接権

たとえば音楽の場合、レコードを世に提供するために協力したレコード製作者や音楽を放送するために協力した放送事業者、有線放送事業者に与えられます。

この権利は、著作者に準じて著作物を制作した人を保護するために定められています。著作隣接権は、著作者が存在する場合に初めて成立する権利です。

肖像権

肖像権とは、自分の顔や姿を無断で撮影されたり公表されたりしないための権利です。セミナーで外部の講師を招いた場合、講師の肖像権にも注意しましょう。

著作権と肖像権は似ていますが、権利が発生する対象が異なります。著作権は講師が作成した資料やトーク内容などの「モノ」に対しての権利であるのに対し、肖像権は人そのものに対する権利です。

講師が登壇しているセミナーを無断で転用したり公開したりする行為は、講師の肖像権を侵害する恐れがあります。法律での基準は明確には定められていませんが、講師の顔がはっきり映っている写真をSNSなどで公開する行為は、肖像権の侵害になる可能性が高いです。

パブリシティ権

講師が有名人の場合、その人の名前や肖像にはパブリシティ権があります。パブリシティ権とは、経済的な利益や商業上の価値がある有名人の名前や肖像を対象に、無断で使用することを禁止する権利のことです。

セミナーで講師と一緒に集合写真を撮った場合、その写真を会社のノベルティに使用するなど、無断で利用することはパブリシティ権の侵害になる可能性があります。写真やデータの取扱いには十分な注意が必要です。

講演会の権利の所在

セミナーにおいて、講師が持つ権利を尊重することが大切です。

講師が作成する教材やプレゼンテーション、音声や映像の著作権およびその他の知的財産権は、講師に留保されます。

そのため、セミナー内の内容を別の目的や方法(社内学習など)で利用したい場合、必ず講師から許可を得る必要があります。講師の写真を撮影する場合にも、講師から許可を取った方が良いでしょう。

著作権を侵害しないための主催者の対応

万が一著作権の侵害でトラブルになった場合、責任は主催者にあります。講師の著作権や肖像権が侵害された場合、主催者は解決に必要な費用を負担しなければなりません。

ここでは、セミナーを安全に開催するために必要な、著作権を侵害しないための主催者の対応を解説します。

受講者に著作権についての注意を呼び掛ける

講演やオンラインセミナーにおいて、講師は自身が作成した教材の無断使用やSNSなどでの公開を禁止することが多いです。

もし受講者が無断で講演資料をSNSなどにアップロードした場合には、著作権の侵害となります。責任の一端を主催者が負う場合もあるので注意が必要です。

主催者は禁止事項をきちんと受講者に対してアナウンスし、禁止事項を周知するようにしましょう。

講演会資料は厳重に取り扱う

セミナーの主催者は、作成された教材やプレゼンテーション資料など、講師が用意する資料に責任を持たなければなりません。

講師によっては、資料に自分の著作物だけでなく第三者の著作物を含むなど、著作権関連の認識が不足している場合があります。それを防ぐためにも、主催者があらかじめ必要なチェックを行わなければいけません。

また、講師からの許可があっても、具体的な使用用途や公開範囲などについて確認することも重要です。主催者は、講師から責任を委ねられている立場であるため、資料の扱いには細心の注意を払う必要があります。

オンラインセミナーにも著作権があるので注意する

「非営利目的なら著作権の問題がない」という認識は、間違っています。

オンラインセミナーは公衆送信に該当するため、営利、非営利、個人などに関係なく、すべての著作物に対して権利者の許可が必要です。さらに、YouTubeのレビューなどで著作物を引用する場合は、出典を明確にする必要があります。

オンラインセミナーは、受講生の環境が限定されないため、主催者側は管理が難しく、秘密裏に録音やスクリーンショットを撮影されることがあります。

オンラインセミナーの前に、録音、録画、スクリーンショットを禁止するアナウンスを行いましょう。

講演会の著作権に関するよくある質問

最後に、講演会の著作権に関するよくある質問について2つ回答します。

講演内容をSNSに投稿していいの?

講師からSNS投稿の了承を得た場合は問題ありませんが、無断の場合には、あるいは使い方の誤りがある場合には、主催者は責任が問われる可能性があります。

講師の許可がないまま、SNSに無断で投稿を行うと、著作権侵害になります。

講演中に音楽やBGMを流してもいいの?

講師が用意する教材やプレゼンテーション資料において、音楽やBGMが著作権を放棄したフリー素材である場合は問題ありません。

しかし、そうでない場合には著作物に該当するため、無許可の使用は避ける必要があります。

主催者側は、講師が準備した資料に含まれる音楽やBGMが著作物に該当しないか、また著作権者から許可が得られているかどうかをチェックしましょう。

まとめ

講演会での著作権に関する違反は、法律で厳しく制限されています。主催者にとっては、万が一講演会で違反があった際、損害賠償を支払うことになったり、社会的な信用を失ったりするリスクがあります。

講演会においては著作権に関する取り組みを十分に考慮することが必要です。主催者は著作権に関する基礎知識を身につけ、適切な対策を取りましょう。

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