講演料は源泉徴収する必要ある?しなくて良いケースや具体的な計算方法・注意点を詳しく解説

2025.02.27

2025.02.27

講演会やセミナーで発生する講演料には、源泉徴収の義務が発生するのが一般的です。ただし、発生しない場合もあるため、「どのようなケースで源泉徴収が必要なのか?」疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、講演料が源泉徴収の対象となるケースやならないケース、計算方法や注意点などを詳しく解説します。また、旅費や交通費の取り扱いと海外居住者への支払いにおけるルールも紹介します。

この記事を読めば、講演料の源泉徴収を理解できるため、ぜひ参考にしてください。

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源泉徴収とは?

源泉徴収とは給与や報酬を支払う際に、支払者が所得税をあらかじめ差し引き、納税者(受取人)に代わって国へ納付する制度です。報酬や給与、配当などが対象となり、講演料もその範囲に含まれます。

内訳は所得税の10%と復興特別所得税0.21%で、合わせて10.21%です。復興特別所得税は、2011年に起きた東日本大震災後に定められた税制で、2037年まで徴収されます。特定の条件下では源泉徴収が不要のケースもあるため、適切な対応が必要です。

【パターン別】講演料における源泉徴収の必要性

源泉徴収は対象となる場合とならない場合があります。パターン別に解説するので、参考にしてください。

講演料が5万円以下であればしなくて良い

講演者1人に対して、1度に支払う講演料が5万円以下の場合は、源泉徴収が不要です。逆に、講演料が5万円以上になる場合には、必要です。支払先には事前に伝えておくと、お互いに安心できるでしょう。

講師の相場が分からない方は、以下の記事も参考にしてみてください。

支払先が法人の場合しなくて良い

講演料の支払先が法人の場合、法人側が自ら申告と納税を行うため、必要はありません。たとえば、法人の会社に依頼して講師を呼んだ場合は個人へ支払うわけではないため、不要です。

なお、支払先が法人の場合は、消費税が別途発生します。

支払先が個人事業主であれば必要

支払先が個人事業主の場合、源泉徴収をしたうえで、報酬を支払う必要があります。なぜなら、個人事業主が確定申告の際に、所得税の精算をする仕組みになっているからです。

支払先が免税事業者であっても、源泉徴収の義務が発生するため、事前に計算しておく必要があります。講演者が個人の場合は、個人事業主かどうか確認しておきましょう。

旅費や交通費の源泉徴収について

講演料とまとめて支払われる場合や交通費として定額で支払う場合は、源泉徴収の対象となります。たとえば、旅費や交通費を講演料に含めて支払う場合は講師の報酬の一部とみなされるため、源泉徴収が必要です。

一方で、新幹線や飛行機のチケット代を領収書に基づいて精算する場合、所得税の控除の対象にはなりません。そのため、講演料とは別に実費精算として支給する旅費や交通費は、対象外となるのが一般的です。

講演料における源泉徴収の計算方法と具体例

ここからは、支払額に応じた源泉徴収の計算方法を紹介します。インボイスの計算方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

支払う報酬が100万円以下のケース

講演料が100万円以下の場合、源泉徴収額の計算式は「源泉徴収額 = 講演料 × 10.21%
」です。
たとえば、講演料が50万円の場合、以下のように計算されます。

講演料が50万円の場合の源泉徴収額

50万円 × 0.1021(10.21%) = 5万1,050円

実際の支払額は、以下のように講演料から源泉徴収額を差し引いた金額です。

講演料が50万円の場合の実際の支払額

50万円 × 0.1021(10.21%)- 5万1,050円 +5万円(税)=49万8,950円

この場合、報酬として支払う額は、49万8,950円となります。

支払う報酬が100万円以上のケース

講演料が100万円を超える場合は、100万円以下の部分と100万円超過分とで税率が異なります。たとえば、報酬が150万円の場合は100万円に10.21%、50万円に20.42%をかけて計算します。具体的な計算式は、以下のとおりです。

講演料が150万円の場合の源泉徴収額

100万円 × 0.1021(10.21%) = 10万2,100円
50万円 × 0.2042(20.42%) = 10万2,100円

合わせると、源泉徴収額は20万4,200円となります。その場合、支払金額の計算は以下のとおりです。

講演料が150万円の場合の実際の支払額

150万円 – 20万4,200円+15万円(税) = 144万5,800円

このように支払金額は、源泉徴収をして144万5,800円となります。

インボイスの計算方法

2023年10月から導入されたインボイス制度により、講演料の消費税の取り扱いにも注意が必要です。インボイス制度とは、適格請求書が発行された取引でのみ「仕入れ額控除」を受けられる制度のことです。

仕入れ額控除とは、重複して納税を行わない制度のことで、講演料を経費として計上できる制度のことです。これまではすべての事業者に対して使える制度でしたが、2023年10月からは、適格請求書発行事業者との取引でしか使えなくなりました。

そのため、適格請求書発行事業者ではない講師に依頼した場合、講演料として支払った消費税が控除されず、納税する消費税額の負担が増えることに注意が必要です。

源泉徴収の納付期限

源泉徴収税の納付期限は、支払い月の翌月10日までと定められています。たとえば、3月に講演料を支払った場合は、4月10日が納付期限です。土日祝日が重なった場合は、翌日が納付期限となっています。

ただし、従業員が常時10人未満の事業者は、特例措置として年2回(1月と7月)の納付にすることも可能です。この場合、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日が納付期限となっています。

特例措置を受けるには、申請書を提出する必要があります。詳しくは国税庁の「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を参考にしてください。

講演料の源泉徴収をする際の注意点

報酬は金銭だけでなく、物品やその他の経済的利益も含む必要があります。たとえば、贈答品や株式の受益権などを講師へ提供した場合は、源泉徴収の対象です。

さらに、報酬や料金に消費税が含まれる場合、原則として総額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書や領収書で消費税と報酬額が明確に別れている場合は、消費税を除いた金額を基に計算します。

このように、源泉徴収は金銭だけでなく物品や各種手当、消費税の取り扱いなどを考慮する必要があるため注意が必要です。

海外居住者における講演料の源泉徴収

海外居住者に講演料を支払う場合、日本国内での講演か、海外からのオンラインでの講演かによって源泉徴収のルールが異なります。それぞれのケースについて詳しく解説します。

日本国内での講演

他国の著名人のように、海外居住者が日本国内で講演をする場合、海外居住者であっても源泉徴収の対象となります。これは、海外居住者の日本国内での活動は、「国内源泉所得」とみなされるためです。

ただし、租税条約を締結している国の居住者であれば、条約に基づいて免除や軽減を受けられる可能性があります。この場合、租税条約の適用を受けるための申請が必要となるため、事前確認や手続きが必要です。

海外からオンラインで講演

海外居住者が海外からオンラインで講演を行い、日本国内の企業や団体が講演料を支払う場合、源泉徴収の対象外となります。これは、国内での講演を行わないためです。

ただし、日本国内での事業活動と密接に関連している場合は、課税対象とみなされる可能性もあるため注意が必要です。そういった場合は、税理士に相談すると良いでしょう。

まとめ

この記事では、講演料における源泉徴収の基礎知識について、詳しく解説しました。源泉徴収は、報酬金額が5万円以上の場合や、個人事業主へ支払う場合に必要です。また、法人に対する支払いは対象外ですが、法人税がある点を押さえておきましょう。

講演料の源泉徴収は計算方法や納付期限、消費税の取り扱いなど細かいルールが多いため、正しく理解して適切に処理することが重要です。この記事を参考に、正しい源泉徴収をして、スムーズな講演会の運営を実現してください。

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株式会社オフィス愛 コーエンプラス
代表 森本 啓仁

はじめまして、コーエンプラス代表の森本です。私たちは、10,000回以上の経験とケーススタディをもとに、講演会の成功と講師紹介のコンサルティングをおこなっています。この道一筋20年の提案力をもとに、自信を持ってサポートいたします。今後も継続的な成長に努め、より多くの方を講演会の成功に導けるよう、質の高い情報をお届けします。

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